住所証明情報

お疲れ様です。

5月も終わりますね。最近は暑い日も増えましたが、この時期はスーツでの電車移動はきついですね(>_<)

基本は車での移動なのですが、たまに都内や他県への仕事で電車を利用すると汗の量が大変なことになります。電車は座れれば寝れるので、電車移動も嫌いではないんですが…。

そんなどうでも良い話は、さておき。

相続登記の必要書類を集めていて苦労することが多いのが、お亡くなりになった方の登記簿上の住所が最後の住所と違っている場合です。

この場合、登記簿上の住所と最後の住所のつながりを証明するために住民票の除票や戸籍の附票を付けるのですが、どちらも役所での保存期間が5年間とされてるので、廃棄されていて取得できないことが多々あります。

5年間しか保存しないってちょっと短いと個人的には思うんですが…。文句を言ってもしょうがないですね(^^)

ない場合は他の書類を添付して登記をしてもらうんですが、通常付ける必要のない書類を集めるため、それだけ時間と費用が余分にかかってしまいます。

うちの事務所に相談に来られるお客様でも何年間も名義変更をしないであったケースは多いのですが、そういった場合は住所のつながりを証明するのに苦労することが非常に多いです。

相続登記をスムーズに終えるためにも、なるべく早い時期でのお手続きをお勧め致します。