よくあるご質問

相続手続き、遺言書の作成、お手続き全般についてのよくある質問を紹介し、その質問に対する回答を載せています。

相続手続きについて

遺言書の作成ついて

お手続き全般について

 

Q,相続登記はいつまでにしなければならないのですか?
A, 相続登記に期間の制限はありません。しかし、相続から時間が経過することで、いざ手続きをしようとした時に、相続人であった人に相続が発生していたり、相続関係が複雑になっていて、話がまとまらないことや、費用が余分にかかってしまうことがあります。早めにお手続きすることをおすすめします。
Q,相続税がかかるのはどういった場合ですか?
A, 相続税は、相続財産を取得した人の課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合に課税されます。基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求めます。相続税について詳しい内容を相談したいとのご要望があれば、税理士をご紹介致しますので、お気軽にご相談ください。
Q,相続した不動産が遠方の場所なんですが、こちらで手続き出来ますか?
A, お手続き出来ます。書類を提出する法務局は、不動産所在地の最寄りの法務局になりますが、郵送やインターネットで申請が出来ますので、ご安心ください。
Q,戸籍謄本などは返却してもらえるのですか?
A, ご返却いたします。法務局へは原本を提出致しますので、一旦お預かり致しますが、お手続き完了後ご返却させていただきます。
Q,亡くなった後に遺言書が見つかったのですが、どうすればよいですか?
A, 公正証書遺言以外の方式による遺言書の場合は、家庭裁判所での検認のお手続きをする必要があります。この検認のお手続きをしないと相続のお手続きが出来ませんのでご注意ください。
Q,公正証書遺言の証人になれるのはどんな人ですか?
A, 法律には証人になれない人が規定されています。①未成年者
②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
以上に該当する方は証人にはなれません。
遺言書の証人には司法書士などの専門家になってもらう方が安心だと思います。
当事務所では証人のみのご依頼もお受けいたしますので、お気軽にご相談ください。

Q,遺言書は、作成後に気が変わった場合、変更や取り消しが出来ますか?
A, 出来ます。遺言は、いつでも変更や取り消しが出来ます。ただし、変更のたびに時間も費用もかかりますので、最初に作成する際に、十分熟慮する必要があります。
Q,作成した遺言書はどのように保管すればよいですか?
A, 公正証書遺言の原本は公証人役場に保管されます。交付されるのは、写しになりますので、公正証書遺言で作成すれば、保管については心配する必要はありません。
Q,費用はいつまでに支払えばよいですか?
A, 書類の収集・作成が完了した時点で、最終的な金額をご請求させて頂きますので、ご請求書が届きましたらお振込み又はご持参にてお支払いください。お支払い完了後に各役所への申請となります。
Q,最初の相談の時には何を持っていけばよいですか?
A, ①ご本人様確認のための身分証明書(免許証、パスポートなど)
②相続する不動産がわかる書類(登記簿謄本、権利証、固定資産税納税証明書など)
③被相続人、相続人の戸(除)籍謄本(すべて揃っている必要はありません。)
Q,依頼をした後も、事務所に訪問する必要はありますか?
A, ありません。基本的に事務所にお越しいただくのは、最初の相談のみになります。その後のご連絡や書類のやりとりはお電話やメール、郵送で行います。※もちろん事案によっては、再度面談などをさせていただく場合もございます。
なるべくお客様のご要望に沿った形でお手続きを進めさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。

よくある質問については、ブログのページでもお答えしていこうと思っておりますので、そちらのページも是非ご覧ください。