相続による不動産の名義変更登記の申請や、遺言書の作成について、お問い合わせ後の面談から手続きの完了までの流れや必要な期間、料金が発生するタイミングを説明します。
お問い合わせ以後の流れ
不動産の名義変更のお手続き
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① 面談(無料)
当事務所では、相続をされる方とは必ず面談をさせて頂いております(面談料は無料です)。面談の際に相続の状況やお客様のご要望などを詳しくお聞かせ下さい。
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② お見積もりの提示
①でお聞きした内容からおおよそのお見積りを提示致します。ご確認頂き、内容・金額にご納得された場合は、お申し込みしていただきます。(※お申し込みいただいた段階から費用が発生します。)
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③ 書類の作成・提出
お客様の相続のお手続きに合わせて、司法書士が必要書類を収集、作成し、法務局へ提出します。ご依頼の内容により異なりますが、ご依頼から書類の提出まで大体1か月ほどお時間をいただいております。
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④ 登記の完了書類の返却
法務局での登記が完了しだい、登記の完了書類をお客様にお届け致します。
(登記が完了するまでおよそ2週間~3週間かかります。) -
⑤ お手続き完了
以上で、お手続きは終了になります。お手続き終了後も質問やご相談は無料で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
遺言書作成のお手続き
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① 面談(無料)
当事務所では、お客様と必ず面談をさせて頂いております(面談料は無料です)。面談の際にお客様のご要望などを詳しくお聞かせ下さい。
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② お見積もりの提示
①でお聞きした内容からおおよそのお見積りを提示致します。ご確認頂き、金額・内容にご納得された場合は、お申し込みしていただきます。(※お申し込みいただいた段階から費用が発生します。)
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③ 書類の作成
司法書士が必要書類を収集、作成いたします。ご依頼の内容により異なりますが、書類の完成まで大体1か月ほどお時間をいただいております。
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④ 公証役場での公正証書遺言の作成
公証役場で証人2人同席の元、公正証書遺言を作成します。
(※公証役場にお客様もご一緒に行っていただく必要があります。) -
⑤ お手続き完了。
以上で、お手続きは終了になります。お手続き終了後も質問やご相談は無料で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。