法定相続情報証明制度

こんにちは

先月末から、相続手続きの新しい制度、「法定相続情報証明制度」が始まりました。その制度について研修で講義を受けてきたので、ご紹介します。

相続の登記をはじめ、これまでの相続の手続きでは、亡くなった方とその相続人の戸籍をその都度添付して手続きをする必要がありました。ですから、例えば、亡くなった方が、管轄の法務局が異なる複数の不動産を所有していた場合などは、戸籍謄本を複数取得して、それぞれの法務局に提出する必要がありました。もちろん戸籍の取得には取得する通数に応じて実費がかかります。

この不便さを解消する制度が、「法定相続情報証明制度」です。

この制度の手続きとしては、まず、「法定相続情報一覧図」という書類を作成し、その書類と戸籍を一緒に法務局に提出します。そうすると、法務局の証明の入った、「法定相続情報一覧図」の写しを必要な通数だけ、無料で交付を受けることが出来ます。

その法務局から交付を受けた、「法定相続情報一覧図」の写しを戸籍の代わりに法務局に提出することで、不動産の相続登記をすることが出来ます。

また、相続登記の手続きだけでなく、複数の金融機関で預貯金の相続手続きをする場合なども、この書類を戸籍の代わりに提出することで、スムーズに手続きが出来る可能性があります。

この制度の一番のメリットは、やはり無料で交付を受けることが出来る事でしょうか!

また、1セットの戸籍を複数の提出先で使いまわす場合には、従来なら、1つの提出先で手続きが終わって、書類が返却されてからでないと、次の提出先での手続きが始められませんでしたが、それが同時進行で手続きが出来ます。

この制度について、もっと詳しく知りたいと思われた方は、お気軽にご連絡下さい。ご相談は無料で承っております。

もちろん、法務局に提出する「法定相続情報一覧図」を司法書士がお客様に代わって作成することが出来ますので、この制度を利用したいとお考えの方もお気軽にご相談ください。