こんにちは!
本日は長時間のドライブでした。
まずは龍ケ崎の法務局へ相続登記の申請、その後、取手の法務局で登記の完了書類を受け取り、最後につくばみらい市役所へ売買登記のための評価証明を取りに行きました。
とここまでが仕事で!その後に今日は大好きなプロ野球もないので、暇だと思ってTSUTAYAに映画を借りに行きました(^^♪
しかし、店の駐車場で会員証を忘れたことに気が付いて断念(/ω\)…かなりショック。。
気を取り直して、今回龍ケ崎に申請した相続登記のお話です。
今回は被相続人がかなり以前にお亡くなりになっていて、戸籍の附票や住民票の除票が廃棄されていて、登記簿上の住所と最後の住所を一致させることが出来ないケースでした。
その場合は戸籍の附票等が廃棄されていることを証明する廃棄証明書や登記簿上の住所に被相続人の本籍や住所がないことを証明する不在住不在籍証明書などを追加で添付して申請します。
多分読んでいても何を言っているのか分からない方も多いのではないでしょうか!!そうです、とにかく通常よりも添付書類も多く複雑になってしまうのです。戸籍の附票や住民票の除票の保存期間は5年です。少し前に相続はあったけど、不動産の名義変更はまだしていないという方がいらっしゃいましたらば、お早めに登記をすることをお勧めいたします。
相続手続きで分からないことがあれば、お気軽にお電話下さい。