相続に必要な不動産の名義変更、遺産分割協議書作成、相続放棄、戸籍の代理所得、遺言書作成の方法や費用を説明します。
相続の手続き・費用一覧
不動産の名義変更
不動産の名義変更 | お亡くなりになられた方(被相続人)が不動産の登記簿に名義人として登記されている場合、登記簿をその不動産を相続する方(相続人)名義に変更する手続きが必要になります。 |
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司法書士報酬 | 40,000円~ 不動産の評価額・筆数によって金額が変わってきます |
実費 | 固定資産税評価額×0.4% |
遺産分割協議書作成
遺産分割協議書作成 | 相続人の間で、法律で定められた割合以外で相続財産を分ける場合には、相続人の全員で、遺産分割協議書を作成する必要があります。 |
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司法書士報酬 | 20,000円~ |
実費 | なし |
相続放棄の手続き
相続放棄の手続き | お亡くなりになられた方(被相続人)が残した資産よりも、借金などの債務の方が多い場合等は、相続を放棄することもできます。ただ、相続の放棄は、相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に対してしなければなりません。 |
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司法書士報酬 | 放棄をするのが、お1人の場合: 30,000円~ 2人目以降: 20,000円~ 戸籍1通につき: 1,500円 |
実費 | 戸籍1通450円 除籍・原戸籍 1通750円 |
戸籍の代理取得
戸籍の代理取得 | 不動産の名義を変更する登記を申請する際に戸籍を提出する必要があります。お亡くなりになられた方(被相続人)は、出生から死亡まで記載のある連続した全ての戸籍。相続人は現在の戸籍が必要です。被相続人が何度も引越しをしていた場合や、相続人が遠方に散らばっている場合など、戸籍を集めることが困難なケースも多いです。そういった場合には、司法書士が代理取得することができます。 |
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司法書士報酬 | 1通につき: 1,500円(相続登記をご依頼いただいた場合は1通につき1,000円) |
実費 | 戸籍1通450円 除籍・原戸籍 1通750円 |
遺言書作成
遺言書作成 | 遺言書の作成には、①公正証書遺言と②自筆証書遺言の方式があります。当事務所では証人立会いのもと公証役場で作成する公正証書遺言をおすすめしております。実際に相続が始まった際に、相続人の間で遺言書をめぐって争いなどが起きないようにするためには、公正証書遺言の方式で作成する事が効果的です。 |
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司法書士報酬 | 遺言書作成: 50,000円~ 証人の依頼: 2人20,000円~ 戸籍1通につき 1,500円 |
実費 | 戸籍1通450円 除籍・原戸籍 1通750円 ※公証人の費用が別途かかります |
法定相続情報一覧図の作成
法定相続情報一覧図の作成 | 法定相続情報一覧図と必要な戸除籍謄本等を併せて法務局に提出すると、登記官が一覧図に認証文を付した写しが無料で交付される、「法定相続情報証明制度」があります。相続の各種手続きの際に、交付された法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸除籍謄本の提出の代わりにすることが出来ます。 |
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司法書士報酬 | 30,000円~ 戸籍1通につき 1,500円 |
実費 | 戸籍1通450円 除籍・原戸籍 1通750円 |